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欧州連合競争法 の記事にはこうあります。

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第101条が適用されない事例としては3つの類型が挙げられる。まず、第101条3項では事業者の行為が消費者にとって利益になるものである場合を規定しており、たとえば当該分野におけるすべての競争を制限しない限りにおいては、技術的進歩を促進するような行為は違法とされない。だが原則として欧州委員会がこの例外規定を認定することはほとんどなく、この規定を扱えるような新たな仕組みについて検討が進められている。つぎに、欧州委員会は販売価格の修正を除いた重要性の低い協定について第101条の対象外としている。これは当該分野に関連する市場における占有率が10%に満たないような小規模の事業者による協定に対して適用している。しかし後述する第102条と同様に、対象となる市場の画定は重要なものではあるが解決が非常に困難な問題である。最後に、欧州委員会は協定の趣旨ごとに集団的な適用免除を行っている。以上について、適用除外に関して許容される行為、禁止される行為をまとめた一覧に記載がなされている[要出典]